行政書士試験 part7at LIC
行政書士試験 part7 - 暇つぶし2ch215:名無し検定1級さん
24/05/27 21:19:24.59 Dihh2Mfe.net
>>214
>>200みたいなことは、結局条文関係ないんだよなw
だって、選択権者が第三者のときには、弁済期到来や選択権者への催告が不要ってことは、
テンプレ条文じゃないんだからw
むしろ条文を知っているほうが、弁済期が到来していることや選択権者である第三者に催告をして~とか書いちゃう

条文を暗記していても、テキストの中身が頭に入ってない奴は記述なんか現場で書けないもんだよ


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