行政書士試験 part7at LIC
行政書士試験 part7 - 暇つぶし2ch116:名無し検定1級さん
24/05/25 12:01:03.50 qB/bMbLL.net
>>114
鈴木禄弥・物権法五訂版が前スレでID変えて3人分の自演に失敗してしまったときの書き込み。
395条について、明らかに改正前の民法(それも平成16年改正前の民法)のことを書いていて、
今の民法や最高裁判例ともまったく違うことを長文で連投していた。
自演失敗を指摘されても開き直って長文連投。
前スレで確認してみるといい。
812 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/05/15(水) 02:14:24.77 ID:ZBSwm/kF [8/17]
>>807
さらに付け加えると、抵当建物使用者は、395条1項により、買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、同条2項による失権がない限り、建物の占有権原を失わない
813 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/05/15(水) 02:19:03.46 ID:3iXfED4O [1/8]
偉そうに書いてるID:WqA4udMGは、あんまり条文を理解してないみたいだね
816 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/05/15(水) 02:24:42.34 ID:Rs8mCId3
>>814
それは読んでないけど、その解説がおかしいでしょう
条文と合致してない
条文に書いてる「使用」って何ということになる
827 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/05/15(水) 02:47:20.79 ID:ZBSwm/kF [11/17]
>>820
どう見ても自演だと思うが、まあそこはいい
ただ、「建物明渡しの猶予を主張する権利」と、条文に明記されている「使用」の権利とは同一ではないだろう
この点、鈴木禄弥説が正当だと思われる
ただ、あんたが指摘した書物を読んでないので、そこは確認してからにするわ


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