行政書士試験 part7at LIC行政書士試験 part7 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト50:名無し検定1級さん 24/05/23 07:15:31.13 2rFjTrn8.net >>005 財産分与と、相続放棄が詐害行為取消請求の対象となるって初めて聞いたんだが…w この時点で、明らかに2つを混同しているっぽいな。 相続放棄が詐害行為取消請求の対象となることはないが、 財産分与が詐害行為取消請求の対象となることはあるから。 51:名無し検定1級さん 24/05/23 08:19:31.90 +cUClBm0.net 判例の不相当に過大であり~の部分覚えてそれ以外は対象外でさっさと次行きゃいいのに そういう重箱の隅をつついてるからベテるんだよ 52:名無し検定1級さん 24/05/23 09:13:46.40 Wyogcbx/.net テキストはちゃんと△と書いてあるのに、△はおかしいといちゃもん付けてベテ呼ばわりしてくる数年前の自称合格者。 長文連投もうざいんだけど、今年初受験の自分はLECの講義録に書いてある△を信じるからいいけどね。 53:薫真理教 24/05/23 11:07:28.14 vhUytxII.net 一つの論点を深堀して、思考をめぐらす… 法的思考能力、いわゆる、リーガルマインドを養ううえで、大事なことやなw 今回、スレ住人を巻き込んで、論争を巻き起こしたこの論点だが、結論は出ている… 以下、<2013-30-2>を原文ママで引用する 相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為ではなく、 消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、 他人の意思によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権行使の対象とならない… 〇 まぁLecの通期講座の復習ドリルでは、詐害行為取消請求の対象とならないと結論付けてるけどなw 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch