24/04/04 22:34:18.21 2MMSdf/B.net
わが国では、登記には公信力が認められていない
しかし、ドイツ民法では公信力が認められている(ドイツ民法892以下)
ただし、わが民法上でも、近時、判例・学説によって、解釈論として、
不動産登記にある程度の公信力を認めようとする見解が有力になり確立されたともいうことができる
すなわち、94条2項や110条などの仮装・不実の意思表示に対する信頼の保護の法理を、
仮装・不実の登記に対する信頼の保護にまで押し及ぼそうとするものである
やっぱDPに書いてあることは詳しいわーw