【スタディング】社労士通信講座【社労士】Part2at LIC
【スタディング】社労士通信講座【社労士】Part2 - 暇つぶし2ch137:名無し検定1級さん
24/06/21 20:39:37.16 /+2CtCoj.net
80歳の子Aと87歳の子Bがある妻が不正の手段を用いて旧国民年金法による母子年金又は準母子福祉年金を不正受給していた場合、
Aは不正の事実を知らず、Bが不正の事実を知っていた場合には、特別の事情がある場合を除いては、妻とBに不正受給をした母子年金
又は準母子福祉年金の返還が必ず求められるが、Aも妻及びBと連帯して全部または一部を返還しなくてはならない。
さあ、どうでしょう


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