【2024】令和6年度行政書士試験part4at LIC
【2024】令和6年度行政書士試験part4 - 暇つぶし2ch1027:名無し検定1級さん
24/03/30 19:14:34.87 ZXXCB1BM.net
>>977
私も基本そうだよ
苦手で覚えられないなと思ったら自分なりに書いたりするぐらい
資料作ってる暇あったら過去問やるなりした方がいいわけだし

1028:名無し検定1級さん
24/03/30 19:33:58.78 xiR9mGuD.net
自分なりに行政法について頭に浮かんでるイメージは、ヤクザの掟に近いもんがあるわw
下の者(行政)が決め事をするには、上部団体の取り決め(法律)によらんとあかん
その下の者が決めたもの(行政行為)はいっぺん決めたら、よっぽどの間違い(重大かつ明白な瑕疵)がない限りそれを守らんと、さらに下の者に示しがつかん(公定力等)
これを変えるには、自分で改めるか別の組織の仕切り(職権取消しやら行政不服審査やら行政訴訟)が要る

1029:名無し検定1級さん
24/03/30 19:43:09.04 xiR9mGuD.net
行政不服審査法や行政事件訴訟法の執行停止の規定とか、ヤクザの縄張り争いそのものやろw
お前は自分の立場でそのことにどこまで口出しできるんか?
これだけのことしか書いてないと思うわ

1030:名無し検定1級さん
24/03/30 20:32:50.26 H6jsI0vR.net
民法が一番難しいと思う
事例問題はいくらでも作れるし落とし穴だらけ

1031:名無し検定1級さん
24/03/30 20:33:35.26 H6jsI0vR.net
>>984>>985
すごくわかりやすいw

1032:名無し検定1級さん
24/03/31 00:16:41.54 i0BVhffx.net
債権者を害すること…というが、詐害行為をしたところで、債務者が無資力(無資力になる)だとは限らんでしょうにw
このスレ、バカしかおらんなw
ずーっと薫に粘着してるのは、行政書士関連のスレに常駐して、初学者を混乱させるために、
わけわからんことレスするやつだから、スルー推奨

1033:名無し検定1級さん
24/03/31 00:21:54.75 i0BVhffx.net
行政法は理解というより暗記重視したほうがいい
即時強制 間接強制 執行罰 直接強制 代執行…
そこに、行政罰をセットで覚える。行政


1034:刑罰と秩序罰な 行政刑罰は罰金。執行罰と秩序罰は過料。 これだけ暗記するだけで、過去問多肢選択解ける設問があったぞ。確か みんほし記述本でやったわ



1035:名無し検定1級さん
24/03/31 00:30:22.20 i0BVhffx.net
それに、受益者に対する詐害行為取り消し請求の5要件の記述は、ヨコミーオリジナルのテキストじゃないしな
2023年版の合格テキスト。パーフェクトコースとかスタンダードコースで使ってるもの
横プレで使ってるかは知らんが、Lecの教材作成スタッフが作っているもの
馬鹿とLecの優秀なスタッフどっちが正しいとか、言わずもがなだけどなw

1036:名無し検定1級さん
24/03/31 00:36:37.23 i0BVhffx.net
>>989
間違えた。間接強制じゃなく、強制徴収
このテーマの多肢選択は平成25年に出題されてる
一度見てみるといい
行政刑罰は刑事事件訴訟法、秩序罰は非訟事件手続法と地方自治法の適用がある

1037:名無し検定1級さん
24/03/31 00:39:13.35 k66iqd0r.net
>>987
話逸れるけどすごいわかりやすいじゃなくてすごくわかりやすいって言う人いい。テレビでタレントがすごいわかりやすいって発言してテロップがすごくわかりやすいに修正されてたらおおって感じる。たまにすごいわかりやすいって発言後そのまますごいわかりやすいってテロップ出してるバカ番組もある。

1038:名無し検定1級さん
24/03/31 00:56:14.39 4P4fuXJq.net
>>990
薫さんが使っている横溝講師のテキスト、詐害行為取消権の要件について、債務者の無資力要件が脱落していると思われます
LECに連絡して訂正してもらったほうがいいと思います
明らかに間違いです

1039:名無し検定1級さん
24/03/31 01:05:33.90 i0BVhffx.net
お前、勝手に判例作っただろ?お前の手口はお見通しだw

1040:名無し検定1級さん
24/03/31 01:06:41.47 i0BVhffx.net
Lecに対する偽計業務妨害じゃない?w
早く訂正したほうがいいぞw

1041:名無し検定1級さん
24/03/31 01:10:46.48 4P4fuXJq.net
>>995
LECに問い合わせてみてください
「詐害行為取消権の要件として、債務者の無資力要件は不要です」と回答したら、
もうLECは不合格者を輩出するだけの予備校ということになります
明らかな間違いですので
判例ではなく、424条1項本文です

1042:名無し検定1級さん
24/03/31 01:12:39.79 i0BVhffx.net
お前が引用したのって、条文の解釈を示した判例じゃなかった?

1043:名無し検定1級さん
24/03/31 01:14:35.65 i0BVhffx.net
多分司法ベテなんだけど、司法試験板ではぶられて、行政書士試験スレに常駐するようになったんだな
司法板はレベル高いからw

1044:名無し検定1級さん
24/03/31 01:15:48.84 4P4fuXJq.net
>>997
私は条文しか書いてないです

953 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:57:12.19 ID:817bi0+H
>>942
債権者は、債務者が「債権者を害すること」を知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。

424条1項本文の「債権者を害すること」が債務者の無資力です

1045:名無し検定1級さん
24/03/31 01:17:40.46 4P4fuXJq.net
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