24/07/11 12:38:30.12 kw6rR9E2.net
危険物の類ごとに講習が必要ならその旨きっちり書くわな
URLリンク(www.tfd.metro.tokyo.lg.jp)
消防法第十三条の二十三
製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。
講習の申請書にも自分が何類の危険物を取り扱ってるかなんて項目はない
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本当に6回必要なら今回は何類の(つもりで)講習を受講するのかを記載する項目が必ず要るだろう