24/03/10 22:59:48.47 YgSl8sAn0.net
>>641
昨日話題になっていた我妻先生の体系図に関しては
あの理解で問題ないかと思います。
ただ、講座は誰でも受講できますので、
受講生の言うことをあまり鵜呑みにしない方が良いかとも思います。
貼り付けられている体系図では、
占有権の位置が上だったり下だったりしていますが、
どのような意図?
あと、完全物権という言葉は、
学問上存在しないような気がします
内田先生や近江先生、また我妻先生も使ってなかったと思います。
小生の勉強不足でしたら申し訳ございません。
また、民法上の物権の数は10個という説と11個という説がある。
根抵当は比較的新しい概念で、
抵当権の延長線上にあるという考えもあったような気がします。
ウェブで「物権の数」って検索すれば出てくるはず
以上、感じたことを書いてみました。
スレの受験生の皆さんを
遠くから応援しております!