22/10/20 13:45:45.20 mwSqKfkg0.net
ユーキャソのためにそこの部分の私のノートを貼る
・会社はA種の買取請求に対してA種株式を対価とすることができる→5株に対して10株交付すれば、自分で1対2の株式分割をしたのと同じ効果がある→また、対価を一部は金銭、一部は株式と定めることもできる
・全部取得条項付種類株式は2回の株主総会特別決議で嫌な株主を追い出すことができる→一方既発行の株式に取得条項を付すことは事実上不可能だし、未発行に付すことは簡単だが、誰も取得したがらない→また取得条項は対価を設定時に定めなければならない為業績が好調な時は定款変更をしなければならないことがあるが、全部取得の場合、取得の段階で対価を定めるのでニーズに沿った決め方ができる
あぁあとさ、たいした成績取れなかったからって他人をベテラン扱いして自己肯定感高めても効果無いよ?それでアナタの成績はこれっぽっちも伸びないから。