(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part87(*^o^*)at LIC
(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part87(*^o^*) - 暇つぶし2ch298:さな
22/10/15 18:12:49.73 1qSbze/B0.net
今年の本試験の論点も的中してたわ笑
・現在の所有権の登記名義人に対する所有権の移転の登記の登記原因が「委任の終了」である場合には,基本的に,権利能力なき社団が所有する不動産と判断する。←委任の終了が登記原因とされてる場合はそのものが2人目以降の代表者である。なぜならば権能なき社団の代表者への最初の移転原因は売買とされるからである。
代表者がAからA, B及びCとなった場合には, 「委任の終了」を原因として所有権の一部移転の登記を申請する(昭53.2.22民三1102号)。←代表者間に何も登記原因はなく、あくまで社団との関係で発生している原因に基づき登記をしていることに注意
権利能力のない社団も,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し, 当該社団の代表者の個人名義に所有権の移転の登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する。そして, この訴訟の判決(*)の効力は,構成員全員に及ぶため, 当該判決の確定後,代表者が,執行文の付与を受けないで(実際の判決では肩書を付した代表者名義だったが), 当該判決により自己の個人名義への所有権の移転の登記の申請をすることができる。


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