22/10/15 17:44:20.37 1qSbze/B0.net
私の憲法ノートを貼ってみる
憲法
・憲法の条文は統治だけ覚えるのでもOK
p4→肯定説を押さえる①前国家的、前憲法的②国際協調主義
性質説→権利の性質上適用可能な人権規定は外国人に及ぶ
p5→問題の所在=対国家防御権
非適用説→対国家防御権だから
直接適用説→巨大な社会的権力から人権を守る
間接適用説→私的自治が害される←批判・純然たる事実行為で争えない
p6公共の福祉
・A説(一元的外外在制約説)は12条13条を重視(大幅な人権制約)→包括的な規定だから
←公共の福祉を抽象的な最高概念としている。明治憲法とほとんど同じ
・B説(内在外在二元的制約説)は12条と13条を訓示的規定として、権利に内在する制約のみ認める→もっとも22条29条の経済的自由権、25条以下の社会権に関しては内在的制約を超える制約を認める→22条29条を重視(内在+経+社のみ大幅な制約)
←13条を訓示的規定としてしまうと、プライバシー権等の新しい人権を根拠づけられない。公共の福祉という文言を国の政策(経済的自由・社会権)的考慮に基づく公益という意味に限定するのは不適切
・C説(一元的内在制約説)は人権相互の矛盾衝突を調整するための実質的公平の原理とする
推論問題対策→C説は条文解釈にこだわらない(内在的制約のみ認める)
←具体的な基準が不明確
p8法の下の平等→立法者拘束説①裁判所に違憲審査権が認められている=立法者からも人権を保護②法内容自体が不平等なら、それを適用しても平等とならない
相対的平等→不合理な差別的扱いは禁止し、合理的区別は許す
p9海外渡航の自由
・判例は海外渡航の自由は、22条2項の外国移住に一時的な海外渡航を含めて解釈する
・本試験推論で大切なこと→①判例知識②有名な学説の理解③現場で素直に考える力→各学説がどのような方向性をしめしているか理解する