23/01/09 11:15:54.79 seBYqAOT0.net
>>371
記述はある意味慣れなので、書いて書いて書きまくって、「手が憶えている」状態に持って行くしかないと個人的には思います。
思い出し思い出し書いていては、とても時間が足りませんから。
それだけでは何なので、一言付け加えますと、当然ながら、雛型一つ一つについて、なぜこのような記載事項なのか、実体法を含めて理解することが大事と思います。
例えば、売買を原因とする所有権移転であれば、
①「所有権移転」という登記の目的(不登法18条、令3条5号)
②「年月日売買」という登記原因及びその日付(民法555条、不登法18条、令3条6号)
③登記原因事実が存在したことを証する書面(不登法61条、令7条6号・別表30添付情報欄イ)
といったものですね。
まぁ、一々条文を調べてもいられないでしょうから、最低でもそのことを頭の片隅に置いておいてください。