司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part82at LIC
司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part82 - 暇つぶし2ch742:名無し検定1級さん
22/01/07 19:12:38.21 9w4Z0vdnd.net
同じ取締役でも「監査等委員ではない取締役」と「監査等委員である取締役」は立場が全く違う
監査等委員である取締役は指名委員会等設置会社と違って、株主総会でそれ以外の取締役とは区別して選任されている(344条の2)し任期も倍だし特別決議でないと解任できない
他にもいろいろあるけど
さらに言えば、監査委員会等設置会社における、監査等委員である取締役は、3人以上で過半数が社外取締役でなければならない(会社法331条6項)が、全取締役の過半数が社外取締役でなければならない訳ではない
つまり取締役会で常に過半数取れるとは限らない
(雑に言うと、外部から監査だと内情分かりづらいこと多いから社外取締役入れるというアメリカ型にした。しかし、指名委員会等設置会社だと指名委員会監査委員会報酬委員会の権限強すぎて機関構成もガチガチすぎて、イマイチ日本で普及しなかったからいわば折衷、緩和的に導入されたのが監査等委員会設置会社)
指名委員会等設置会社の等は三つの委員会を示すけど、ちなこの監査等の「等」は「監査・監督」って思うといいらしい
だから、何が言いたいかというと、
〉「取締役が勝手に議案を決定できるため」
の「取締役」っていうのは「(監査等委員でない)取締役」って読み替えてみて
質問の答えになってるかは分からない


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch