21/09/25 15:55:17.15 xpm6OGBrM.net
>>546
細かいことだけど、受験資格の後発的喪失によって合格の効力が遡及的に取り消される(法律学用語では撤回という)のではなくて、免状返納によって、無関係のものを含む合格の効力が消滅する(法律学用語ではこっちを取り消しという)ということ
そもそも、返納は効力としては、懲罰としての取り消し(法令上の用語では返納命令)と同じ効力なんだよ
で、免状申請していないままの丙種(乙種でも甲種でもいいけど)の合格の資格をもって、(懲罰としての)免状取り消しをされたあとに、その丙種の免状の申請をしたら、常識的には免状不交付だろうと思うんだが、もちろんこんなことは試験には出ないから、テキストには載ってないし、条文まで調べるの面倒だから調べてはいない
という話