20/05/18 02:40:28 AugnI+d4.net
Aが単独で相続した不動産につき,相続欠格者であるBが,勝手に共同相続による所有権
取得の登記をし,更に第三取得者CがBから持分移転登記を受けた場合, Aは, Cに対し,
当該不動産の所有権を登記なくして対抗できる(大判大3. 12月3日)。
Aが単独で相続した不動産につき,廃除された者であるBが,勝手に共同相続による所有
権取得の登記をし,更に第三取得者CがBから持分移転登記を受けた場合,Aは,Cに対し,
当該不動産の所有権を登記なくして対抗できる(大判大4.2月22日)。
詳しい人教えて下さい↑はまだ生きてるって考えていいんですか?