20/03/08 02:06:43 +QbGNz0o.net
賃貸管理登録の法制化について
平成28年9月1日より、民間資格から公的資格となりましたが、国家資格化は
施行規則しだいとなっています。
今年度(2020年度)の国会に提出。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案
第4条
業務管理者は、第六条第一項第一号から第七号までのいずれにも該当しない者で、
賃貸住宅管理業者の営業所又は事務所における業務に関し第一項に規定する事務を行うのに
必要な知識及び能力を有する者として賃貸住宅管理業に関する一定の実務の経験
その他の国土交通省令で定める要件を備えるものでなければならない。
URLリンク(www.mlit.go.jp)
過去のニュースソースでは「法令に明記される」とあるため、施行規則には
明記されると思われるが、正直わからん。
また登録事業者の事務所に、統括者となる業務管理者を置くことも求める。
詳細は政省令で規定するが、一定以上の実務経験に加え、宅地建物取引士か
賃貸不動産経営管理士を必須要件化する予定。
いわゆる必置資格の一つとして法令に明記されるため、一部団体の主張する
「賃貸不動産経営管理士の国家資格化」が実現すると言えそうだ。
URLリンク(www.jutaku-s.com)
詳細は登録で。
書いてあるのが「必置資格の一つとして法令に明記される」とあるから、
法律は当たり前だが、施行規則に記載されるならまあ国家資格といえる。
そもそも施行規則内に資格名称が明記されるってあるのか?
施行規則からさらにガイドラインやらに飛ばして、そこに明記とかじゃねーのかと疑うレベル。
施行規則に資格名を明記=ギリ国家資格
ガイドラインに記載=公的資格