(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part42(*^o^*)at LIC
(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part42(*^o^*) - 暇つぶし2ch100:名無し検定1級さん
19/12/21 09:51:04.17 Q0d7ndmw.net
Aに1条、Bに2条、Cに3条、Dに4条を準用する。
↑これは、Dに4条を準用するという意味でしかなく、A、B、Cについては準用するという述部が存在しない。
Aに1条、Bに2条、Cに3条、Dに4条を、それぞれ準用する。
↑これは、A、B、C、D各々について準用するという述部があることになる。
改正前が不適切な文言だったってこと。


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