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- 暇つぶし2ch1:名無し検定1級さん
19/10/09 09:34:43.14 IDV3zD8Q.net
数年の歳月と、数百万円の費用がかかる境界紛争や裁判を避ける為に、
↓のような場面を見たら、法務局と調査士会へ通報してその業者との取引は避けましょう。
測量や境界立会に調査士本人が来ない。図面の作成者が分からない。
(~測量~会社しか記載せず、後で問い合わせると担当者はやめましたで責任逃れ)
要求しても 調査士であるという身分証を示さない。
長さ60センチの境界杭を使えるのに、金属プレートで手抜き作業。酷い場合、アンカー無し接着剤。
立会すらせずに勝手に境界杭を入れる。
少しでも不安に感じたら、必ず法務局発行の身分証の提示を求めて下さい。
名刺には意味がありません。調査士を登録していると偽装した名刺にも注意しましょう。
法務局へ登録した「調査士本人」が居ない場合は、すべて違法な作業となります。
アルバイト、日雇い、無資格による作業により、全国で境界トラブルが多発しています。注意して下さい。
調査士倫理規定 第17条
調査士は、「 常に 」、補助者その他業務に従事する者の業務について指導監督を行わなければならない。
調査士は、補助者その他業務に従事する者に、その業務を包括的に行わせてはならない。
調査士が不在の場合に,あらかじめ指示を受けていても、補助者は調査士業務を代行することはできない(登記研究第366号88頁)
補助者による補正はさせないものとする昭39.12.5民甲第3906号通達
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