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- 暇つぶし2ch493:名無し検定1級さん
19/01/20 22:10:47.73 qiDVZ1VP0.net
電気事業法施行規則で 第四十四条 法第二十六条第一項 の経済産業省令で定める電圧の値は
百ボルト 百一ボルトの上下六ボルトを超えない値。
二百ボルト 二百二ボルトの上下二十ボルトを超えない値。
と定められています(2種の試験に出た)。だからむやみに負荷端の電圧は変えられない。
送電系統の電圧は認可を得れば?変えられる。


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