暇つぶし2chat LIC - 暇つぶし2ch493:名無し検定1級さん 19/01/20 22:10:47.73 qiDVZ1VP0.net電気事業法施行規則で 第四十四条 法第二十六条第一項 の経済産業省令で定める電圧の値は 百ボルト 百一ボルトの上下六ボルトを超えない値。 二百ボルト 二百二ボルトの上下二十ボルトを超えない値。 と定められています(2種の試験に出た)。だからむやみに負荷端の電圧は変えられない。 送電系統の電圧は認可を得れば?変えられる。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch