【宅建】ギリギリ難関と言える資格で打線組んでみた【基本情報技術者】at LIC
【宅建】ギリギリ難関と言える資格で打線組んでみた【基本情報技術者】 - 暇つぶし2ch550:名無し検定1級さん
18/01/05 13:10:28.22 l40ogtl8.net
スレリンク(lic板:3番)
◆◆◆国の定めた異論を挟む余地もない明確な根拠を脳にしっかりと刻み込むこと◆◆◆
◆登録免許税額について◆
国家資格を定めた日本国自身が課税する国税たる登録免許税ランキングこそ、
日本国が定める国家資格の「価値ランキング」そのものである。
◇『価値が高い資格ほど登録するときの免許税をたくさん納めてくださいよ。』(by国税庁)
価値が高いものほど高く課税し、価値の低いものほど低く課税する。
これこそ税の基本的な方針であり、当然の結果である。
◇日本国自身の視点で資格の価値に差がないのなら、
登録免許税なんて「資格登録の申請一件につき1万円」のように一律の金額にすればよい。
しかし国は資格の種類によってわざわざ金額の差を付けてランク分けをしている。
しかも完全に上下関係にある資格間の登録免許税の逆転現象は一切ないことからも
国家資格の「価値」によりランク分けされているのは明白である。
医師【6高度】 と 薬剤師【3高度】 獣医師【3高度】 看護師【0.9】
弁護士【6高度】 と 司法書士【3】行政書士【3】
技術士【3高度】 と 技術士補【1.5】
測量士【3】 と 測量士補【1.5】
第1種作業環境測定士【3】 と 第2種作業環境測定士【1.5】
この極めて分かりやすい単純な比較においても、
登録免許税が高い資格のほうが登録免許税が低い資格よりも上位なのは誰が見ても明らかである。
【人的資格の付与に対する登録免許税の課税の根拠】のリンク先は>>2へ。

◆高度について◆
【高度】か否かについても、厚生労働大臣の明らかな意思がハッキリと分かる。
◇『高度の専門知識等を有する者として定めた【高度】な資格は文字通り【高度】ですよ。
だから【高度】と定めたごく一部の資格だけは特別例外扱いとして長期間の契約を認めますよ。』(by厚生労働大臣)
【高度】基発0318第1号平成27年3月18日のリンク先は>>2へ。

■「登録免許税額」と「高度か否か」のどちらの判断基準も
国家資格制度を創設し国家資格試験の実施主体である日本国自身の国家資格に対する「価値」の意思として極めて明白である。


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