■平成29年度行政書士試験Part44【ニコ丸も社労ageも見かけないが】■at LIC
■平成29年度行政書士試験Part44【ニコ丸も社労ageも見かけないが】■
- 暇つぶし2ch582:名無し検定1級さん
17/11/14 22:33:31.05 ixA0ar9m.net
採点お願いします。
44 行政権の主体として提起されたものであり(それ以外見当違い)
45 弁済期経過後の特約は第三者に対抗できないので、Cの請求に応じる必要がある。
46 加害者を知った時から5年間と、不法行為による身体的損害の症状が固定してから3年間。
どうぞお願いします。(;_;)
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