■平成29年度行政書士試験Part44【ニコ丸も社労ageも見かけないが】■at LIC
■平成29年度行政書士試験Part44【ニコ丸も社労ageも見かけないが】■ - 暇つぶし2ch45:名無し検定1級さん
17/11/13 12:00:36.63 EDdHwUSW.net
何点くらいでしょうか。よろしくお願いします。
44,行政上の義務履行確保のための訴訟であり、法律上の争訟にあたらないから、却下判決がなされる。
45,Cが善意であれば特約を対抗できず、悪意でも弁済期経過後の譲渡は請求に応じなければならない。
46,加害者を知ったときから3年間、不法行為時点から20年間行使しないときに消滅する。


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