平成29年度行政書士試験合格予定者サロンat LIC
平成29年度行政書士試験合格予定者サロン
- 暇つぶし2ch56:名無し検定1級さん
17/11/13 10:09:16.23 /XcjSZxv.net
宅建業と行政書士は、宅建業エリアと行政書士エリアをしっかりしたパーティション等で区切れば、同じフロアや部屋で登録可能。
県によって運用が違うかもしれないが、うちの県ではそれでOKだった。
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