■平成29年度行政書士試験Part42【ニコ丸も社労ageも見かけないが】■at LIC
■平成29年度行政書士試験Part42【ニコ丸も社労ageも見かけないが】■ - 暇つぶし2ch55:名無し検定1級さん
17/11/11 15:45:40.36 D0EmZsp8.net
>>53拒否する。そんな俺には6ヶ月以内の懲役禁錮、10万円以内の罰金が下されるだろう。しかし明日の14時まで自白した場合は、この限りではない


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