■平成29年度行政書士試験Part41【ニコ丸も社労ageも見かけないが】■at LIC
■平成29年度行政書士試験Part41【ニコ丸も社労ageも見かけないが】■ - 暇つぶし2ch799:名無し検定1級さん
17/11/10 22:49:14.91 AHWkNLtb.net
>>792
う~ん、Bが有過失で弁済が有効ではない場合、不当利得に基づく返還請求は
BがCにではなく、AがCに対してできるのではないだろうか?


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