【受験生限定】独学社労士受験スレ76at LIC【受験生限定】独学社労士受験スレ76 - 暇つぶし2ch797:名無し検定1級さん 18/01/04 17:39:07.17 44aPllEd.net〇か×か(労災保険法) 労働者の死亡の当時から引き続いて障害者だった受給権を有する夫が、 その障害が治ったときに60際以上でも、労働者の死亡の当時55歳未満なら受給資格は消滅するし、 55歳以上60歳未満なら若年停止者に成り下がるが、 受給権者である妻がその後55歳以上や障害になったときは翌月から年金額が増額改定される 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch