17/07/01 12:52:38.06 2Nn94Jn8.net
テキストの解説はこんな感じです(ネットに転がってる解説)
占有開始時には権原があり適法な占有であったが、その後、無権原占有
と化し、その段階で、占有権原のない事を知りながら、占有物に関して
債権を取得した場合。例えば、AがBに建物を賃貸したが、Bの
賃料不払いのために解除され、その後Bが占有を続けて修繕費を
かけた場合、Bは留置権を主張できるか。
占有開始時には占有権原があったが、後に占有権原を失った場合には、
295条2項を類推して留置権は成立しない。
勿論これは解説じゃないですよ。はい300円也って書くのやめてくださいね
解説じゃないですからね