17/06/17 20:53:07.28 xzKK/YwK.net
例えばこういう肢であれば主たる債務者がその債務について時効の
利益を放棄した場合には,その保証人に対してもその効力を生ずる
この肢の解説をします 主債務者、保証人がそれぞれ消滅時効を援用をする事が出来る場面で
主債務者が主債務の消滅時効を援用する事を放棄(時効の利益を放棄)
したとしても保証人には主債務者の放棄の効力は及ばないという事
保証人は主債務者が時効の利益を放棄した後でも主債務の
消滅時効を援用をする事が出来る
何故なら時効の利益の放棄の効力までもが保証人に及んでしまうと
保証人からしてみると酷だから
放棄の効力は相対的であり放棄をした者に限って援用権を失う