17/06/17 20:51:22.21 xzKK/YwK.net
登記を備えてれば909条但書きによって第三者に認定
してもらって保護される ところが登記を備えていないと無権利者として保護されなく
なる 2つの要件を満たした時にDは保護される これが遺産分割前の第三者の論点の
プロセスと結論。 なのでこの肢の答えはAは所有権移転登記の全部の抹消を請求
する事は出来ない 何故ならDは権利保護要件としての登記を備えているから
元B持分は有効に権利を取得する事が出来るのでAはDに対して
全部の抹消をする事は出来ない こんな感じです