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事務所の定義 宅建業法3条1項括弧書き
「本店、支店その他の政令で定めるもの」
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政令で定めるもの 宅建業法施行令1条の2
「本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)」
「前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、
宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの」
営業所の定義 営業活動の中心になる場所
営業所という概念に、本店、支店が含まれる、本店も支店も営業所に該当する
本店も支店も登記事項
民訴法や商法だと営業所が送達場所や債務の履行場所になったり
表見支配人で営業所の実質について考えたり重要だが
宅建受験生は営業所について知ってる必要はない