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【宅建士】宅地建物取引士569【試験まで6ヶ月】 - 暇つぶし2ch121:名無し検定1級さん
17/04/22 13:34:31.57 Kny5IovG.net
>>114
民法第5条第3項(未成年者の法律行為)の条文 第5条(未成年者の法律行為)
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
民法第5条第3項(未成年者の法律行為)解説
URLリンク(www.minnpou-sousoku.com)
お小遣いを使ってお小遣いの範囲内で未成年者が単独で契約することはできる
電気ガスがそれに当たるか当たらないかってことじゃないかな?
親の許可で一人暮らし→一人暮らしに関する契約(家賃、電気ガス水道など)は親の許可があって契約してる
親の許可で契約したなら契約を取り消すのも親の許可が必要って読み取れたけど


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