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【低収入】廃業する司法書士【電話も鳴らない】52[無断転載禁止](c)2ch.net - 暇つぶし2ch210:名無し検定1級さん
16/09/26 10:42:50.98 pzCtuEDv.net
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家族信託活用マニュアル 単行本 – 2015/12/10河合 保弘 (著)
著者は、本書で、信託を使えば遺留分減殺請求が防げる旨、繰り返し述べる。
 例えば、「これらは、民法上に遺留分制度が存在している限り、遺言では完璧な対応が不可能な部分です。」
「家族信託は、これらの各ステージの悩みに対して、たった1枚の契約書で対応できてしまうのです。」(以上、本書34頁)、
「民法上の相続制度の不便で不自由な部分をまったく気にしないで、所有者が自由に家族信託契約をすることが
できるということは、間違いありません。」(本書41頁)として、読者に、信託が遺留分減殺請求を防げる制度であるとの期待を抱かせる。
 そして、「遺留分対抗型信託」という活用事例を挙げ(本書178頁)、「Cさんが遺留分減殺請求をしてきたとしても、信託法91条に基づく
受益権消滅の規定により遺留分減殺請求権が発生しないと主張でき」るという(本書181頁)。
 しかし、学理上、「当然ながら信託が民法上の規定すべてに優越するということにはならない。たとえば、民法上の遺留分の規定に抵触することは許されない」
(『信託法【第4版】』(新井誠)91頁)、
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託も遺留分減殺請求の対象となる」(同書513頁)とされており、信託で遺留分減殺請求を防ぐことはできない


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