16/04/11 07:17:55.49 UVF6sclW.net
>「久保先生達には、審査請求等もして頂いていますし、久保先生とY先生(孝三)さんには、 
着手金の支払いもかくかくしかじかの配分でしておりますから、報酬もその配分で良いですか?」 
「私は、玉木先生らが宜しいようで、良いですよ。何も異議はありませんから。」 
「ただ、この労災等級を出したのは私と孝三さんで、これが損害賠償の基礎となっていますからね。」 
「久保先生らが、凄い障害等級を出しているのは分かっています。」 
「久保先生には〇〇万円、Y先生には〇〇万円でどうでしょうか?」 
「そんなに頂いたら、悪いですよ!」 
「いや、それくらいのことはして貰っているし、通常の対価です。」 
これで、当職の勤務社労士のボーナスは安泰である(笑)。