16/04/10 07:30:00.90 HVQHsZ3O.net
>「久保先生達には、審査請求等もして頂いていますし、久保先生とY先生(孝三)さんには、
着手金の支払いもかくかくしかじかの配分でしておりますから、報酬もその配分で良いですか?」
「私は、玉木先生らが宜しいようで、良いですよ。何も異議はありませんから。」
「ただ、この労災等級を出したのは私と孝三さんで、これが損害賠償の基礎となっていますからね。」
「久保先生らが、凄い障害等級を出しているのは分かっています。」
「久保先生には〇〇万円、Y先生には〇〇万円でどうでしょうか?」
「そんなに頂いたら、悪いですよ!」
「いや、それくらいのことはして貰っているし、通常の対価です。」
これで、当職の勤務社労士のボーナスは安泰である(笑)。