16/04/07 06:08:18.53 IlgY12Y+.net
業務が激務で多少疲れておりますが・・・
2016/04/07 0:07:18
土・日なく業務と裁判対応で稼働しているので、少々疲れていますが、当職は元気である(笑)。
また、当職の従兄弟が過重労働で進め方が全く分かっていないので、4日の夜も2時間以上大説教をしたところである。
余りにも社労士の皆さんが手順を分かっていないので、これから取り敢えず一応の手順を説明する。
過重労働で、脳疾患、心疾患で病に倒れたと、相談を受けた時にまず行わなければならないのは、労災認定である。数は少ないが、自ら進んで、労災申請に協力してくれる企業もある。
会社が全く協力しないかどうかは、家族や被災労働者から聞き取りを行えば分かるのである。
協力してくれそうにないと思えば、弁護士と組んで、裁判所に証拠保全の申立を行うのである。
ここで労働実態を押さえてくれば、後は社労士の腕の見せ所である。
社労士として意見書を作成し、労災保険請求を行うのである。
労災認定を得られるかどうかは、これらの周辺の状況証拠に掛かっていると言っても過言ではない。
また、重篤な後遺障害が残る場合が殆どであり、その場合には、障害厚生年金及び障害者手帳の交付を優先しなければならない。
労災は治癒するまで、症状が固定してからの判断となるが、障害厚生年金等は、初診日から1年6箇月が経過すれば、症状が固定してなくとも請求できるのである。
社労士が事案を引き受けた際に、これだけ全てのことが頭に入っていて、適切な行動を取れるものがどれ程いるのだろうか。