16/03/24 10:19:44.53 NBpUrkVT.net
ベンガル、今ごろ岡山地裁の第3民事部執行係で大恥かいてるわ(大爆笑)
民事執行法
(差押えの効力)
第46条 差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。
2 差押えは、債務者が通常の用法に従って不動産を使用し、又は収益することを妨げない。
(差押えの登記の嘱託等)
第48条 強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。