16/02/28 07:10:15.84 bAR4xpT4.net
それと、これも知らないようなので追加で教えてあげます。
【刑事訴訟法第183条第1項】
告訴、告発又は請求により公訴の提起があつた事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があったときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。
【同第2項】
告訴、告発又は請求があつた事件について公訴が提起されなかった場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があったときも、前項と同様とする。
告発人のことを言ってるんじゃないですよぉ。貴方のことを心配してるんです。
あっそうかぁ!お金ないんでしたねぇ。だったら余計なお世話でした。すいませ~ん!