15/10/11 03:20:59.84 1djgWazR.net
20150913
力がつく民法の比較
URLリンク(hiroyukihimeno.blog42.fc2.com)
20140923
URLリンク(hiroyukihimeno.blog42.fc2.com)
無効の主張権者
123の3つがあげられている。1は簡単。
2は中間省略登記だけど単なる代位ではなく債権者転用だと思う。
3は債権者債務者が合意しているので特約は無効にして構わないという
それだけのように思う。でも、整理としては役立つ。
ただ、2は例外的なものなので出したがらないし、出ても、
私は解くのを避けると思う。賃借人が直接無効はできないとだけ抑えて
債権者代位か転用かは判断しないのが安全な気がする。
ガチで講義を聴きテキストを読み込むとそうなる気がする。
ただ、受講前に十分勉強されている人が多いから流してるんかな。
後順位抵当権者の不遇と厚遇は面白かったし、良かった。
ただ、不動産登記法理論編テキストの関連先例知識のコーナーを見ると
自分の不勉強のせいか同じように少し雑然と感じる時がある。
後順位抵当権者の不遇と厚遇でも、時効消滅の中での不遇厚遇を
まとめるとか順番を一致させるとかして欲しい。出題でも
混ぜたり紛らわしく判断させるときがありそう。
民法のテキストは大丈夫だけど登記法はそこが心配。
雑然でしょうがないけどやや規則性や紛らわしいのを
まとめやレジュメが欲しい。
もっと優先度とかまとめてセットでやれば留置権質権の全部もできたと
思うし、登記法の択一ももう少しできた気さえする。
今夜はこれでおしまい。