15/10/03 20:50:12.95 i/1WhX2L.net
>>621
但し、中途採用及び新卒採用に関して、
試用期間経過後何人も解雇すると、社会保険労務士の懲戒請求がかかることがほぼ100パーセント
発生することをことを理解して、自分が中途採用された際に、何の不手際もないのに、試用期間経過後に
解雇を連発することは絶対にしてはいけません。
これをすれば、社会保険労務士法の罰則等や社会保険労務士会の懲戒請求の条件がゆるくなる現実も認識する
ことが大切です。
できなければ、生活保護の受給請求の仕事ができる仕事を増やすこともお勧めします。