16/09/06 01:04:37.08 jm8VNSYv.net
被処分者は、法第6条に基づく行政書士名簿に、事務所の名
称を「うちお行政書士事務所」と登録しているにもかかわらず、
事務所の表札、郵便受け、ホームページ、名刺、契約書及び領収証に、
事務所の名称として「Tokyo Immigration Lawyer’s Office」 と表記し、
実態として「Tokyo Immigration Lawyer’s Office」を 事務所の名称
として使用しているものと認められる。また、当該名称は、「行政書士」
の文言が明示されていないなど、行政書士の
事務所であることについて誤認混同を生じるおそれがあるもので
ある。これらのことは、法第6条の4、日本行政書士会連合会(以
下「日行連」という。)会則第60条の2及び法第13条に違反する。
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