15/08/03 11:08:31.56 w+ToM35I.net
平成28年1月から施行されるマイナンバー制度(国民一人ひとりに固有の番号を割り当て、徴税と社会保障給付に活用する共通番号制度)は、永住者、中長期在留者、特別永住者等の外国人住民も対象となっています。
マイナンバー制度の運用によって、日本永住権を取得した外国人の納税記録を捕捉することが可能となります。
よって、納税記録が無い、年金保険料の未払い、健康保険料の未払いがある等の場合は、在留カード更新時に日本永住権の取消しがなされる可能性が出てきますのでこの点、十分に注意が必要となります。
コモンズ行政書士事務所
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