特級ボイラー技士 part1at LIC
特級ボイラー技士 part1 - 暇つぶし2ch897:名無し検定1級さん
17/10/10 21:57:01.32 Y4srDNGm.net
>>896そうではなくて・・・ 発電用火力設備は「ボイラー及び圧力容器安全規則」の範疇ではなく、「電気事業法」に従い保守管理されているため
ボイラー取扱作業主任者が不要です。


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