特級ボイラー技士 part1at LIC
特級ボイラー技士 part1 - 暇つぶし2ch127:名無し検定1級さん
14/09/20 11:18:18.41 y2jNxS83.net
>>126
勘違いしていたようです。
去年深く考えていませんでした。

第九十六条  事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一  事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)

簡易ボイラーの爆発事故は、イに該当しますね。


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