14/09/19 23:53:00.25 Hio5Vkuy.net
>>125 ありがとうございます。資料簡潔でいいですね。
ただ自分の誤解がとけないです。施行令第1条第3号のボイラーの文が
自分には「次に掲げるボイラー以外のものをいう」言葉が引っかかってしまい
0.5㎡以下のボイラーは「以外のもの」として96条の対象にならないような・・・
解釈間違っていますかね。96条の3号ではわざわざ小型ボイラーを別に表記しています。
公式回答に疑問持ったって仕方ないですね、ただこの問題が出ないことを祈ります。