特級ボイラー技士 part1at LIC
特級ボイラー技士 part1 - 暇つぶし2ch125:名無し検定1級さん
14/09/19 18:33:03.01 fw/T8dx7.net
>124
(事故報告)規則96条第2号のボイラーは、
(定義)  施行令第1条弟3号のボイラーなので

簡易ボイラーのことを言っていると思います。

URLリンク(www.tomoe-techno.co.jp)
圧力とか伝熱面積とか。


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