社労士・税理士が法律の専門家と言っていいのか?at LIC
社労士・税理士が法律の専門家と言っていいのか? - 暇つぶし2ch782:3/3
13/08/06 NY:AN:NY.AN .net
まずAについては、Bが指摘するように、解釈と適用の区別がついてない。
Bの人については、「罪を受けない、罰にならないというだけで、違法行為には違いない。違法行為ならそもそも刑事裁判にならない」という事が分かってない。

なおこの会話例だとBは…
速度違反は許されないがw
「違法性が無い」と判決される事例も多いを理由にそう論理展開したいのだろうが、 それダメダメ。
まず「違法性が無い」と判決される事例も多いは、違法性があると判決される事例も同じく多い事を意味してる。
法解釈以前に論理的に躓いてますよと。
ま、違法性がないとの判決よりも、違法性があるとの判決のが圧倒的に多いだろうね。
だって有罪率99.9%超えてるんだし。これ考えるまでもない事だよね?ん?
論理的でない文章で法律語っても意味なくね?
また、警察庁も制限速度違反ははっきりと黙認していないと明言しています。
何キロオーバーまでは取り締まらないようにしてくれという要望に対し、「それは速度規制を緩和するに等しく、そのような事はできない」とさ。
誰も認めていないのに、認めてるという事だと「勘違い」して犯罪を、ってか、捕まるリスクが低いからと損得勘定で犯罪する奴って、やっぱり遵法意識が欠落してるんだろうなぁと。
警察が(オービスで明らかなの含め)1km超過を取り締まらないのは、コストの問題、測定精度の問題等がある。逆に言えば、それらが改善されれば1km超過で摘発されるようになるかも。
(1km超過でも条文上違反である以上、現時点でも捕まる可能性がないワケではない)。
暴行罪の話に関しても似たヨウなモン。

ま、一般的は話としては、
Aの話を採用する形でいいだろう。
武田教授ブログとかにも「○●法違反」とかよく書いてあるし。
解釈はさておき、とりあえず条文上は違反って事で。
学校で法律教えるなら、「殺人も無罪になる場合がある」ではなく、「殺人は違法」と教えるだろうし。

制限速度がどう、という具体的な事に言及するまでもなく、
「『罪を受けない、罰にならない』というだけで、違法行為には違いない。違法行為ならそもそも刑事裁判にならない」
でいいし、これを抑えておけば、法律知識に乏しくても、自称法律に詳しい頭でっかちを論破可能
(逆に言えば「制限速度がどう」という土俵に付き合ったら論破は困難)。

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