19/10/11 09:56:49.52 VNDPial3D
(後見開始の審判の取消し)
第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人
(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、
後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)
又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない
3:エリート街道さん
19/11/01 10:59:03.82 x7fiHUov/
愛内希
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