【倒産】ソフトウエア興業73【そしてPCIへ】at INFOSYS
【倒産】ソフトウエア興業73【そしてPCIへ】
- 暇つぶし2ch496:けがない限り金銭による和解は現実的ではない。 労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止) 罰則の適用には労働者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。 労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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