24/02/01 22:03:12.72 U57/a6iF.net
【刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)】
人の業務に使用する電子計算機もしくはその用に供する電磁的記録を損壊し、もしくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与え、またはその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
依頼者も逮捕されると良い
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刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
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